1.事業者
- 法人名:社会医療法人 喜悦会
- 法人所在地:福岡市南区向新町2丁目17-17
- 代表者:理事長 朔 啓二郎
2.事業所の概要
1.当事業所の所在地、電話番号、指定番号およびサービス提供地域等
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
事業所名
那珂川病院居宅介護支援事業所
住所
福岡市南区向新町2丁目18-20
電話番号
092-565-3575
介護保険指定番号
福岡市 4071100111 号
開設年月日
平成12年4月1日
管理者氏名
岸野 美恵
※サービス提供地域
福岡市内 春日市 大野城市 那珂川市
2.事業所の職員体制
担当者として任命し、その選任または交代を行った場合は、利用者に その氏名を文書で通知します。
職種 | 資格 | 常勤 | 非常勤 | 職務内容 | 計 |
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主任介護支援専門員 (管理者) |
社会福祉士 兼 介護福祉士 |
1 | 0 | 当事業所の管理・総括・介護相談全般・介護計画の立案・事業所との連絡調整・給付管理 | 1 |
主任介護支援専門員 | 理学療法士 | 1 | 0 | 介護相談全般・介護計画の立案・事業所との連絡調整・給付管理 | 1 |
主任介護支援専門員 | 介護福祉士 | 1 | 0 | 介護相談全般・介護計画の立案・事業所との連絡調整・給付管理 | 1 |
介護支援専門員 | 看護師 | 1 | 0 | 介護相談全般・介護計画の立案・事業所との連絡調整・給付管理 | 1 |
介護支援専門員 | 介護福祉士 | 1 | 0 | 介護相談全般・介護計画の立案・事業所との連絡調整・給付管理 | 1 |
介護支援専門員 | 柔道整復師 | 1 | 0 | 介護相談全般・介護計画の立案・事業所との連絡調整・給付管理 | 1 |
事務員 | 1 | 0 | 給付管理・受付 | 1 |
社会医療法人喜悦会 那珂川病院居宅介護支援事業所 2024年4月1日改訂
3.営業日時
営業日 | 月曜日から土曜日まで ※但し、祝日(振替休日を含む)及び年末年始(12月31日から 1月3日)及びお盆(8月13日から8月15日)を除きます。 |
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営業時間 | 午前8時30分から午後5時まで ※但し、利用者の希望に応じて、24時間対応可能な体制を 整えるものとします。 |
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3.居宅介護支援の申込みからサービス提供までの流れと主な内容
利用者の心身状況、置かれている環境などを把握したうえで居宅介護 サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下 「指定居宅サービス等」という)が、利用者の選択に基づき総合的かつ 効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。
<要介護認定を受けサービスを利用するための手順>
- 要介護認定を受ける。
(住まれている市区町村の介護保険課「高齢者の方の相談窓口」へ申請書に必要事項を記入の上、提出します。) - 認定調査・主治医意見書
- 認定審査会
- 要介護・要支援の認定
<ケアプラン作成の流れ>
- 生活環境や心身の状態の把握の情報収集(アセスメント)
- 原案プランの作成(利用者には複数の事業所を紹介します。)
- 原案プランをもとに担当者会議を行います。
- 介護保険サービス開始
次の方法のいずれかにより「モニタリング」を行い、長期的に利用者を サポートしていきます。
- 利用者の自宅に月1回以上訪問
- テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用(以下条件あり) その際、個人情報の適切な取り扱いに留意します。
- ア 利用者の同意を得ること
- イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、 担当者その他の関係者の合意を得ていること
- 利用者の状態が安定していること
- 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通が出来ること
(家族のサポートがある場合も含む) - テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること
- ウ 少なくとも2月に1回は利用者の居宅を訪問すること
4.料金
居宅介護支援の利用料は法定代理受領により、介護保険から全額給付 されるので自己負担はありません。居宅介護支援の利用料は下記の通り です。
①居宅介護支援費
- 居宅介護支援に関する利用料金は介護保険から介護給付費として当事業所に計画費が支払われますのでご契約者の自己負担はありません。
- 但し、保険料の滞納がありますと介護給付金が直接事業所に支払われない場合があります。
この場合は下記の料金をいったん頂き、サービス提供証明書を発行いたしますのでこれを市町村の窓口に提出されれば差額の払い戻しを受けることができます。
※ 要介護1・2の場合 : 1,086単位 / 月
※ 要介護3〜5の場合 : 1,411単位 / 月
②看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価
- 退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの、利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等、必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援費の基本報酬を算定します。
③各種加算
※ 初回加算 ・・・ 300単位
算定要件 | 適切かつ質の高いケアマネジメントを実施するため、特に 手間を要する初回(新規に居宅サービス計画を策定した場合 及び要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合、 2か月以上サービス介入がなく、サービスの再開が行われた 月)に算定します。 |
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※通院時情報連携加算 ・・・ 50単位/月
算定要件 | 利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境などの必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合に算定します。 |
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※入院時情報連携加算(I) ・・・ 250単位/月
算定要件 | 入院当日以内に情報提供(提供方法は問わない) (営業時間終了後、営業日以外の日の入院は、入院日の翌日を含む) |
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※入院時情報連携加算(II) ・・・ 200単位/月
算定要件 | 入院した日の翌日又は翌々日に情報提供(提供方法は問わない) |
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※退院・退所加算
算定要件 | 利用者が医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービスを利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得たうえでケアプランを作成し、居宅サービス等の調整を行った場合に算定します。 |
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カンファレンス参加 無 | カンファレンス参加 有 | |
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連携1回 | 450単位 | 600単位 |
連携2回 | 600単位 | 750単位 |
連携3回 | × | 900単位 |
※利用者に対するターミナルケアマネジメント加算・・・400単位/月
算定要件 | 24時間連絡がとれる体制を確保し、必要に応じて指定居宅介護支援を行えること。在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上でその死亡日及び14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、 主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合に算定します。 |
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特定事業所加算
特定事業所加算とは、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や 専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している 事業所を評価する加算です。
※特定事業所加算(I) ・・・ 519単位/月
算定要件
(1)常勤かつ専従の主任介護支援専門員を2名以上配置していること。
(2)常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。
(3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に関する伝達等を目的とした会議を定期的に開催する。
(4)24時間連絡体制を確保し、かつ必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
(5)算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分で要介護3、要介護4及び要介護5である者の占める割合が100分の40以上であること。
(6)介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
(7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても居宅介護支援を提供していること。
(8)家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。
(9)特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
(10)介護支援の提供を受ける利用者数が介護支援専門員1人当たり45名未満であること。
(11)法定研修などにおける実習受入事業所となるなど人材育成の協力体制の整備を行っていること。
(12)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
(13)必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス、(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画書を作成していること。
※特定事業所加算(II) ・・・ 421単位/月
算定要件 | ①特定事業所加算(I)の算定要件の(2)(3)(4)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)の基準に適合
すること。 ②専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援 専門員を配置していること。 |
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※特定事業所加算(III) ・・・ 323単位/月
算定要件 | ①特定事業所加算(1)算定要件の(3)(4)(6)(7) (8)(9)(10)(11)(12)(13)の基準に適合すること。 ②専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。 ③常勤かつ専従の常勤の介護支援専門員を2名以上配置していること。 |
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※特定事業所加算(A) ・・・ 114単位/月
算定要件 | ①特定事業所加算(1)算定要件の(3)(4)※連携でも可。(6)※連携でも可。(7)(8)(9)(10)(11) ※連携でも可。(12)※連携でも可。(13)の基準に適合すること。 ②専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。 ③常勤かつ専従の常勤の介護支援専門員を各1名以上配置していること。 |
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※特定事業所医療介護連携加算 ・・・ 125単位/月
算定要件 | 退院・退所加算の算定に係る医療機関などとの連携を年間35回以上行うとともに、ターミナルケアマネジメント加算を年間15回以上算定していること。 |
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④交通費は、サービス提供地域にお住まいの方は無科です。それ以外の地域 の方は、サービス提供地域を越えた地点から、介護支援専門員が訪問する ための交通費の実費が必要です。なお自動車を使用した場合は、サービス提供地域を越えた地点から片道10km未満は200円、片道10km以上は300円を いただきます。
5.サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所と打ち合わせさせていただきます。契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。
(2)サービスの終了
- 利用者のご都合でサービスを終了したい場合お申し出下さればいつでも解約できます。
- 当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情で、サービスの提供を終了させていた だく場合は、終了1ヵ月前までに文書で通知するとともに、地域の他 の居宅介護支援事業所をご紹介します。 また、利用者やご家族などが当事業所や当事業所の介護支援専門員に 対して本契約を継続し難いほどの背信行為をされた場合もサービス提供を終了させていただきます。- 従業員に対して行う暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの 迷惑行為。
- パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。
- サービス利用中に従業員の写真や動画撮影、録音などを無断でSNSに掲載する行為。
- 自動的に終了する場合
以下の場合は双方の通知がなくても自動的にサービスが終了いたし ます。- 利用者が介護保険施設に入所された場合
- 介護保険給付でサービスを受けておられた利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)又は要支援と認定された場合
- 利用者がお亡くなりになった場合
6.当事業所の居宅介護支援の特徴等
(1)事業の目的
- 社会医療法人喜悦会が開設する那珂川病院居宅介護支援事業所(以下 「事業所」という)が行う指定居宅介護支援事業所(以下「事業」という) の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、 事業所の介護支援専門員が要介護者等の依頼を受け、居宅サービス計画 を作成するとともに当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等が 確保されるよう連絡調整その他の便宜の供与を行い、及び要介護者等が 介護保険施設への入所を希望する場合にあっては、介護保険施設への紹介 その他の便宜の提供を行います。
- その他保険者の委託を受け、要介護認定に係る訪問調査を行います。
(2)運営の方針
- 指定居宅介護支援に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び 福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
- 事業所の紹介にあたっては、複数の事業所の紹介を行いケアプランに 位置付けた理由を説明します。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行います。その際は、質の高いケアマネジメントと公正中立の観点から、指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、サービス事業所の種類ごとに特定事業所の割合を80%以下に保ちます。
- 事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の保健・ 医療・福祉サービスとの連携に努めます。
- 事業者において専門家による第三者評価を実施し、サービスの質の向上を図ります。
(3)質の高いケアマネジメントの推進としてケアマネジメントの公正中立の観点から、利用者に説明を行うとともに介護サービス情報公表制度において公表します。
(4)その他運営についての留意事項
- 介護支援専門員等の資質の向上を図るため、研修の機会を設けるととも に業務体制の整備を図ります。
- 職員は、業務上知り得た利用者又はそのご家族の秘密を守ります。
- 事業者の都合により介護支援専門員を交替することがあります。又、 利用者やそのご家族の転居や心身の状態の変化等により介護支援専門員を 変えざるを得ない場合もあります。交替する場合は利用者に対しサービス利用上不利益が生じないよう十分に配慮いたします。
- 契約後、居宅サービス計画の作成段階途中で利用者のご都合により解約 した場合の解約料については双方で協議を行いながら決定させていただ きます。
- オンラインツールなどを活用した会議の開催
利用者又はその家族の同意がある場合は、サービス担当者会議及び 入院中のカンファレンス等を、テレビ電話装置等(オンラインツール) を活用して行うことができます。その際、個人情報の取り扱いに留意し ていきます。
7.サービス内容に関する苦情
①当法人事業所に対する相談・苦情
当法人の居宅介護支援に関するご相談・苦情及や居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。
〇 苦情受付・解決担当者:担当 田川 雅美 〇 電話番号:092-565-3575 〇 受付時間:平日及び土曜 午前8時30分から午後5時まで |
②外部機関への相談や苦情
当法人事業所以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を申し出ることができます。
博多区保険福祉センター 福祉・介護保険課 | 所在地:福岡市博多区博多駅前2丁目19-24 電話番号:092-419-1081 |
南区保険福祉センター 福祉・介護保険課 | 所在地:福岡市南区塩原3丁目25-3 電話番号:092-559-5125 |
西区保険福祉センター 福祉・介護保険課 | 所在地:福岡市西区内浜1丁目4番1号 電話番号:092-895-7066 |
早良区保険福祉センター 福祉・介護保険課 | 所在地:福岡市早良区百道2丁目1番1号 電話番号:092-833-4355 |
中央区保険福祉センター 福祉・介護保険課 | 所在地:福岡市中央区大名2丁目5番31号 電話番号:092-718-1102 |
城南区保険福祉センター 福祉・介護保険課 | 所在地:福岡市城南区鳥飼6丁目1番1号 電話番号:092-833-4105 |
東区保険福祉センター 福祉・介護保険課 | 所在地:福岡市東区箱崎2丁目54-1号 電話番号:092-645-1069 |
大野城市役所 介護サービス課介護認定課 | 所在地:大野城市曙町2丁目2番1号 電話番号:092-580-1860 |
春日市役所 介護保険課 | 所在地:春日市原町3丁目1番5号 電話番号:092-584-1111 |
那珂川市役所 介護保険課 | 所在地:那珂川市西隈1丁目1番1号 電話番号:092-953-2211 |
福岡県国民健康保険団体連合会 | 所在地:福岡市博多区吉塚本町13-47 電話番号:092-642-7800(代表) |
福岡県運営適正化委員会 | 所在地:春日市原町3-1-7 <クローバープラザ> 電話番号:092-915-3511 |
8.緊急時及び事故発生時等における対応方法
利用者宅訪問時や利用者が在宅サービス利用時において既往症や外傷等で心身に重大な影響が発生した場合には、速やかにご家族や、かかりつけ医師等に連絡を行い、指示のもと救急搬送等の適切な処置を行うとともに必要な場合には役所などにも報告いたします。また、サービスの提供にともなって、事業所の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、利用者はその損害の賠償を請求できます。
*加入している保険会社 :東京海上日動火災保険
9.業務継続計画策定
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、計画に従い研修や訓練等必要な措置を講じ ます。
10.高齢者虐待防止に関する必要な措置
養護者及び介護施設従事者等による高齢者への虐待を発見した場合、地域包括支援センターへ直ちに通報します。今後の対応については地域包括支援センターと連携し、相談・協議の上、実施することとします。事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、 委員会の開催、指針の整備、研修の実施等、施策の充実を図ります。
11.身体拘束等の適正化
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない 場合を除き、身体的拘束を行わないこととし、身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録いたします。